令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日は次のとおりとなります。
申告所得税及び復興特別所得税:令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税:令和2年5月19日(火)
詳しくは以下の国税庁ホームページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm
令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日は次のとおりとなります。
申告所得税及び復興特別所得税:令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税:令和2年5月19日(火)
詳しくは以下の国税庁ホームページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/furikae.htm