平成29年9月30日から「大阪府最低賃金」の金額が改正されます。
これにより、使用者は労働者に対して、次の金額以上の賃金を支払う必要があります。
時間額 909円(時間額)
• 大阪府最低賃金は、パート、アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
• 特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。
※詳しくは、大阪労働局労働基準部 賃金課 最低賃金係(06-6949-6502)
または最寄の労働基準監督署にお問い合せください。
(大阪労働局のホームページ) http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/